財産分与とは
離婚の際の金銭的な問題として、よく取り上げられるものに慰謝料と財産分与があります。
どちらかというと慰謝料の方が有名ですが、実際は財産分与の方が重要度が高い場合が多いです。
財産分与の法律上の根拠は民法の768条です。
「協議上の離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求できる」というようなことが定められています。
これは裁判上の離婚でも準用されます。財産分与とは読んで字の如く、夫婦間で財産を分けることですが、
もっと具体的に説明すると、財産分与には3種類の意味があるとされています。
清算、扶養、慰謝料の3つの意味です。
生産の意味というのは、結婚生活を営む間に夫婦で蓄積した財産を公平に清算分配するということです。
夫婦の一方だけが財産を丸取りしてしまっては不公平ですから当然の措置でしょう。この清算の意味が財産分与の中心になっています。
次の扶養の意味は、別れた後に生活的に困る側の配偶者を扶養して、その人の生活が成り立つようにするためのものということです。
清算の意味が主だとすると、扶養の意味は従という位置づけになっています。
最後の慰謝料の意味は、精神的的苦痛を金銭で補填するというようなことになります。
以上のような意味が財産分与にはあるとされています。
財産分与の手続き・流れ
財産分与の流れと手続きは、何か決まった形式があるというわけではありません。
協議して別れる場合は、夫婦がお互いに話しあって決めることになります。
しかし、決めたとしても相手が約束を守らず金銭を支払わないということもありえます。
そういう場合に備えて、しっかりとした契約書を作っておくことが望まれます。
また公正証書にして、いざという時は強制執行ができるようにしておくのもいいでしょう。
財産分与の相場
財産分与の割合の相場ですが、これは一概には言えません。
夫婦の婚姻期間、働き方などの条件によってかなり変わるので、ケースバイケースで金額が決まるとしかいいようがありません。
たとえば共働き夫婦が築いた財産なら五分五分くらいで分与される可能性が高いですが、
専業主婦だと五分五分でもらえる可能性は低いです。
財産分与の対象
財産分与の対象となる財産は、簡単にいうと夫婦が共同で得た財産です。
対象とならない財産は、その逆の夫婦が共同で得たとはいえないような財産ということになります。
財産分与の注意点
注意点として財産分与を請求できる期間は2年ということです。2年を過ぎると時効で請求できなくなります。
財産分与の適正な算定は複雑ですので、よく分からない場合は弁護士に依頼するといいでしょう。